青森県議会 2010-06-23 平成22年第262回定例会(第6号) 資料 開催日: 2010-06-23
(県の責務) 第二条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関し啓発等必 要な施策を実施するものとする。 (農業者の責務) 第三条 農業者は、稲わらの有効利用に努めなければならない。 2 農業者は、稲わらの有効利用の促進を妨げる焼却等の処分を行わないよう努めなければな らない。
(県の責務) 第二条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関し啓発等必 要な施策を実施するものとする。 (農業者の責務) 第三条 農業者は、稲わらの有効利用に努めなければならない。 2 農業者は、稲わらの有効利用の促進を妨げる焼却等の処分を行わないよう努めなければな らない。
(県の責務) 第二条 県は、稲わらの有効利用の促進及びそれを妨げる焼却等の処分の防止に関し啓発等必 要な施策を実施するものとする。 (農業者の責務) 第三条 農業者は、稲わらの有効利用に努めなければならない。 2 農業者は、稲わらの有効利用の促進を妨げる焼却等の処分を行わないよう努めなければな らない。